道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされます。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合1年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」※のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
酒気を帯びて自転車を運転すること。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
長文になりましたが、まとめると、酒飲んだら乗るな!!です。
こんな運転も禁止です!
上述の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、
次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。
傘さし運転(5万円以下の罰金等)
イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
このように明日から自転車ルールが強化されます。厳しすぎるという声もありますが、
個人的には、これくらいじゃないと事故は減少しないと思います。
仙台市内を走ってると普通にながらスマホ、ヘットフォン、逆走などよく見かけます
事故起こしてからじゃ遅いので自転車通勤のお客様、自転車のルール今一度確認お願いします
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